COLUMN コラム

美容師という仕事を派遣ですること(その1)

2017.09.08    |    BEAUTY

こんにちは。

OL型美容師派遣®です。

弊社での勤務スタイルというのは
よく美容師さんがお考えの”派遣”というものとは全く異なります。

◆皆様のイメージ
1.日々、違うサロン(派遣先)で働く。
2.1日しかそのサロン(派遣先)では働かないので、実際の勤務する時できる事が限られている。
3.1日しかそのサロン(派遣先)ではいないので、お手伝いさん的な扱いをうける。
4.サロン(派遣先)からは必要な日しか呼ばれないので。不安定。

◆OL型美容師派遣®
1.同じサロン(派遣先)で日々勤務をする。
2.日々同じサロン(派遣先)で勤務するので、できる事は同じサロンのスタッフとする事は変わらない。
3.日々同じサロン(派遣先)で勤務するので、サロン内でも他のスタッフと同じです。
4.サロン(派遣先)と弊社が事前に勤務日程を確定し契約するので、確実な勤務になる。

最もわかりやすく言うと・・・
勤務しているサロン(派遣先)では、直接雇用のパートさんと似たような形で働きます。
雇用契約をしているのが要は弊社になります。
お給料や社会保険などは全て弊社になります。

勤務時間や日数は、
弊社がクライアントとやりとりをして決定します。
実働8時間労働・休憩1時間の1日9時間拘束がベースになっております。
※ママさん美容師さんは6時間契約の方もたくさんいらっしゃいます。
※日数も週1日からご相談ください。週5~6日勤務されている方や週5日や週3~4日など、スタッフさんのご希望に応じてクライアントと交渉します。

勤務期間は、
長期的にご勤務可能です。契約サロンは近畿2府4県に多数ございます。
基本的に双方問題泣ければ(サロン&スタッフ)契約更新をしていただく形になっております。
※サロン側が契約終了になる場合は、業績不振等が多いです。
※例え契約満了になっても、弊社の契約サロンが多数ありますのでそちらに異動することが可能です。

社会保険は、
健康保険・厚生年金・雇用保険が加入条件を満たせば加入できます。
万が一の労災保険も会社で入っております。
※美容師さんでよく喜んでいただいているのは、ご結婚・出産の際に”産前産後休業”を活用する。その後弊社でまたご勤務して頂けることです。雇用期間が決まっている派遣でも取得可能です。派遣社員は契約社員と似ております。

→育児休業を取得したときに国から支給される給付金にはどのようなものがあるの?
育児休業を取得された方には、雇用保険から”育児休業給付金”が育児休業中に支給されます。
「育児休業給付金」は、雇用保険の一般被保険者であることが条件になります。
1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための育児休業を取得するなどの要件を満たした方が対象になります。
支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則休業開始時賃金日額×支給日数の67%(休業開始から6ヶ月後は50%)相当額となっています。

要は、個人事業主で働く美容師さんは最近増えてきております。個人事業主は、雇用保険はないのでこの制度は活用できません。