COLUMN コラム

インボイス制度導入による美容師の業務委託への影響は!?

2019.09.27    |    BEAUTY

こんにちは♪
株式会社コンティフォースのOL型美容師派遣®です(^^♪
いよいよこの日がやってきましたね・・・
消費者としてはできれば避けたい消費税の増税💦
2014年4月1日に5%から8%に引き上げられましたが、8%から10%と、さらに引き上げられることになります。

増税となると消費税が上がる前に買っておいた方がいいんじゃないか・・・という気持ちになりますよね(>_<) 私も化粧品などの消耗品をまとめ買いしてしまいました💦 今回の増税は、過去の増税との違いがありますよね!

軽減税率の導入です!!

軽減税率は、特定商品の税率を8%に据え置くもので、対象は飲食料品となります。
食料品といっても『酒類』・『外食』は軽減税率の対象にならないので注意が必要です。

特に『外食』は定義が細かく分類されているので注意が必要です。

例えば・・・
ファーストフード・牛丼店などの場合
テイクアウト→消費税8%(軽減税率適用)
店内での飲食→消費税10%(標準税率の適用)

コンビニの場合
持ち帰りとして販売されるときの食料品→消費税8%(軽減税率適用)
イートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品→消費税10%(標準税率の適用)

飲食以外にも、『酒類』の分類も細かいようです。
例えば・・・
「本みりん」→酒類に分類されるため10%。
「みりん風調味料」は酒類には分類されず8%。
本当に細かい分類ですよね(゜o゜)
本当に細かいので10/1から飲食店やコンビニなどでは混乱が起きる懸念も浮上しているようですね・・・
利用する側もきちんと理解を深めなければなりませんね(>_<) 軽減税率の導入とともに、もう一つ新たな制度が始まるのは皆さんご存知ですか??
インボイス制度です。
正式名称は「適格請求書等保存方式」です。

インボイス制度の導入は、軽減税率の導入が関係しているようです。
貿易関係の仕事をしていればよく聞く言葉かもしれませんがあまり聞きなれない言葉ですよね。

なぜ、インボイス制度が導入されたのか・・・
軽減税率が同時に導入され、2種類の税率が存在することになります。
そのため、正確な経理処理ができるよう、2023年から「インボイス制度」の導入が決定しています。
複数の税率が混在する状態になると様々な混乱が予想される為、インボイス制度を導入することで取引の内容を明確化し、軽減税率を利用した不正を防止する意図なんだそうです。

ではフリーランスや業務委託などで働いている個人事業主で働いている場合はどうなるのでしょうか??

業務委託の方への報酬は消費税込みで支払われています。
なので支払先の相手方を問わず、払った金額の消費税相当額の税額控除をサロン側は認められていました。
しかし、インボイス制度の導入により税額控除が認められなくなるという事になります。
わかりやすく説明すると、業務委託の美容師さんが消費税をきちんと納税していれば、今まで通り税額控除をサロン側は使えるけど、
消費税の納税義務がない業務委託の美容師さん免税事業者だと税額控除が認められなくなります。

業務委託の美容師さんで年間売り上げが1,000万円を超えている方は
ご自身で納税しているから問題はありませんが、
ほとんどの美容師さんは年間売り上げが1,000万円以下なので納税義務がない『免税事業者』にあたります。

インボイス制度導入前、導入後どのような違いがあるのでしょうか??

【インボイス制度導入前の現状】
(例)売り上げた金額を20,000円と仮定し、委託者への歩合を50%と仮定したとして・・・
※消費税率10%

①お客様はカット・カラー代20,000円と消費税2,000円を委託サロンに支払う。
②委託サロンは売上20,000円+2,000円を預かる。
③業務委託者は50%(10,000円+1,000円)を委託サロンからもらいます。

■業務委託サロン側■
売上時に受け取った所費税(2,000円)- 委託に支払った消費税(1,000円)=納付税額1,000円
 
■業務委託者側■
は免税事業者なので、1,000円は納めない。

【インボイス制度導入後】
■業務委託サロン側■
2,000円-0円=2,000円(課税事業者でからでないと仕入税額控除ができない)
2,000円-1,000円=1,000円(委託者に課税事業者になってもらわなければならない)
委託者への報酬を消費税分下げる

■業務委託者側■
1,000円を納める(課税事業者になる必要がある)
報酬が減額される可能性がある

といったことが予想されます。

そうなるとサロン側は
業務委託の美容師さんに課税事業主でないと契約をしない。
もしくは業務委託報酬を消費税分減らす。
このどちらかになるでしょう。

こうなると、業務委託のメリットの一つである高い報酬が無くなるというわけです。
更にそこからご自分で国民健康保険、国民年金を払うとなれば業務委託の美容師さんは相当苦しくなります。。。

開始される時期は2023年10月1日から。
おそらく考えられることは、きっと4年後個人事業主やフリーランスで年間売り上げ1,000万円未満の方は納税者にならなければ取引きを控えられてしまう。

サロン経営側は今のままの報酬だと経営が難しくなり委託者に支払う歩合率が下がる。
といったことが予想されますね。

今後どのように働いていくことがベストなのかしっかり考えなくてはいけない時がやってきたのかもしれません。。。

今後の働き方に悩まれている方はぜひご相談下さい!!

【OL型美容師派遣での働き方のメリット】

①1店舗に長期勤務が可能
『派遣』と聞くと、日ごとに違うヘアサロンで勤務するイメージがついてしまいがちですが、OL型美容師派遣では一つのお店に長期的に勤務する事ができます。
長期勤務ができると、お店のスタッフの方との連携も取りやすくなりますし、自分自身に顧客を作り増やしていく事もできます。
                   

②1日9時間拘束の8時間実働が可能
正社員はのときは、営業時間前や後にレッスンやミーティングなどあり拘束時間が長いです。
パートだと勤務曜日・時間の都合は条件通りになりますが、サロンがゆっくりしている等の理由で、早上がりや急な休日ができる事があると聞きます。
→そうなるとどうしてもお給料が変動してしまう為に安定した収入を得る事が難しい場合もあります。
OL型美容師派遣ではきちんと決まった時間で勤務ができるので無理な残業もなく、また勤務時間を減らされることもないので、安定した収入を得ることができます。

③社会保険完備
例えば、万が一自身が病気や怪我をして働けなくなった時の保障(傷病手当)や産前産後休業をとって働くことができます。
※国民保険ではなく弊社の健康保険に加入するメリット
健康保険と国民健康保険では、納める金額が異なりますので、受ける手当が異なります。
健康保険→〇産休手当 〇傷病手当 〇健康診断を受ける事ができます。
国民健康保険→×産休手当 ×傷病手当 を受けることができません。

※雇用保険→失業保険受給をする時に必要になります。
→雇用契約ではない業務委託は雇用保険には加入できません。

OL型美容師派遣を利用して働いているスタッフは女性はもちろん男性スタッフも活躍しています。
家庭やプライベートと両立しながら勤務していますよ♪✨

今後の働き方やこれからどのように働いていこうか悩まれている方は是非ご相談下さいね(^-^)

【株式会社コンティフォース】
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【オフィシャル】http://www.contiforce.com/
【OL型美容師派遣®】https://www.contiforce-bjob.com/

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